当財団について

公益財団法人 内藤記念科学振興財団 定款

第1章 総則

  • (名称)
    第1条
    本財団は、公益財団法人内藤記念科学振興財団と称する。
  • (事業所)
    第2条
    本財団は、主たる事務所を東京都文京区に置く。

第2章 目的および事業

  • (目的)
    第3条
    本財団は、「人類の疾病の予防と治療に関する自然科学」の研究を奨励し、もって学術の振興および人類の福祉に寄与することを目的とする。
  • (公益目的事業)
    第4条
    本財団は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
     
    (1) 「人類の疾病の予防と治療に関する自然科学」
       (以下「自然科学」という。)の研究の助成
     
    (2) 「自然科学」の進歩発展に顕著な功績のあった研究者に
       対する褒賞
     
    (3) 「自然科学」に関する研究成果の刊行の助成
     
    (4) 「自然科学」の研究を行う者の国内または海外留学の
       助成
     
    (5) 「自然科学」の研究を行う外国人の招聘の助成ならびに
       自然科学の研究を行うわが国の学者に対する海外派遣の
       助成
     
    (6) 「自然科学」の研究に必要な図書、資料を収集し、
       閲覧および展示を行うこと
     
    (7) 「自然科学」に関する講演会の開催ならびに開催の助成
     
    (8) その他第3条の公益目的を達成するために必要な事業
    2  
    前項の事業については、日本全国において行うものとする。
  • (事業年度)
    第5条
    本財団の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第3章 財産および会計

  • (財産の種別)
    第6条
    本財団の財産は、基本財産、特定資産および運用財産の3種類とする。
    2  
    基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
     
    (1) 本財団が公益財団法人への移行の登記をした日の前日の
       財産目録に基本財産として記載された財産
     
    (2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
     
    (3) 理事会において、特定資産又は運用財産から基本財産に
       繰り入れることを決議した財産
    3  
    特定資産は、本財団が特定の目的のために保有する財産で、その取扱いについては理事会で定める。
    4  
    運用財産は、基本財産および特定資産以外の財産とする。
  • (基本財産の維持および処分)
    第7条
    基本財産について本財団は、適正な維持および管理に努めるものとする。
    2  
    やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会の議決に加わることができる理事の3分の2以上の決議を経て、評議員会の議決に加わることができる評議員の3分の2以上の決議により承認を得なければならない。
  • (財産の管理・運用)
    第8条
    本財団の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会で定める。
  • (事業計画および収支予算)
    第9条
    本財団の事業計画書、収支予算書並びに資金調達および設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、直近の評議員会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
    2  
    前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入および支出をすることができる。
    3  
    前項の収入および支出は、新たに成立した予算の収入および支出とみなす。
    4  
    第1項の書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、行政庁に提出するとともに、当該事業年度の末日までの間、当該書類を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  • (事業報告および決算)
    第10条
    本財団の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第6号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、法令の定めるところにより定時評議員会に報告し、若しくは定時評議員会において承認を得なければならない。
     
    (1) 事業報告
     
    (2) 事業報告の附属明細書
     
    (3) 貸借対照表
     
    (4) 正味財産増減計算書
     
    (5) 貸借対照表および正味財産増減計算書の附属明細書
     
    (6) 財産目録
    2  
    前項の書類については、毎事業年度の終了後3か月以内に行政庁に提出しなければならない。
    3  
    本財団は、第1項の定時評議員会の終結後遅滞なく、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告しなければならない。
    4  
    本財団は、第1項の書類のほか、次の書類を5年間その主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
     
    (1) 監査報告
     
    (2) 会計監査報告
     
    (3) 理事、監事および評議員の名簿
     
    (4) 理事、監事および評議員の報酬等の支給の基準を記載した
       書類
     
    (5) 運営組織および事業活動の状況の概要並びにこれらに
       関する数値のうち重要なものを記載した書類
  • (会計原則等)
    第11条
    本財団の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
    2  
    本財団の会計処理に関し必要な事項は、理事会で定める。
  • (公益目的取得財産残額の算定)
    第12条
    理事長は、公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第10条第4項第5号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員および評議員会

  •  第1節 評議員
  • (定数)
    第13条
    本財団に、評議員7名以上11名以内を置く。
    2  
    評議員のうち、1名を評議員会会長とする。
  • (選任等)
    第14条
    評議員は、評議員会の決議によって選任する。
    2  
    評議員のうちには、理事、監事又は評議員のいずれか1人およびその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数の3分の1を超えて含まれることとなってはならない。
    3  
    本財団の評議員について、第29条第6項の規定を準用する。
    4  
    評議員会会長は、評議員会における評議員の互選にて選定する。
    5  
    評議員は、本財団の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
    6  
    評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
  • (職務・権限)
    第15条
    評議員は、評議員会を構成し、第20条に規定する事項の決議に参画するほか、法令に定めるその他の権限を行使する。
  • (任期)
    第16条
    評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
    2  
    任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
    3  
    第13条に定める評議員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された評議員が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
  • (解任)
    第17条
    評議員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の議決に加わることができる評議員の3分の2以上の決議に基づいて解任することができる。この場合、評議員会において議決を行う前に、当該評議員に意見を陳述する機会を与えなければならない。
     
    (1) 職務上の義務に反し、又は職務を怠ったとき。
     
    (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、
       又はこれに堪えないとき。
  • (報酬等)
    第18条
    評議員の報酬等は、年度総額2百万円を超えないものとする。
    2  
    評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
    3  
    前2項に関し必要な事項は、評議員会で定める。
     
     
  •  第2節 評議員会
  • (構成)
    第19条
    本財団に、評議員会を置く。
    2  
    評議員会は、すべての評議員で組織する。
  • (権限)
    第20条
    評議員会は、次の事項について決議する。
     
    (1) 評議員の選任および解任
     
    (2) 理事、監事および会計監査人の選任および解任
     
    (3) 理事および監事の報酬等の額
     
    (4) 基本財産の処分等の承認
     
    (5) 定款の変更
     
    (6) 公益目的取得財産残額の贈与および残余財産の処分
     
    (7) 吸収合併契約の承認
     
    (8) 事業の全部譲渡
     
    (9) 前各号に定めるもののほか、一般社団法人および一般財団
       法人に関する法律(以下「法人法」という。)
       に規定する事項およびこの定款に定める事項
  • (種類および開催)
    第21条
    評議員会は、定時評議員会および臨時評議員会の2種類とする。
    2  
    定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
    3  
    臨時評議員会は、必要がある場合には、随時開催することができる。
  • (招集)
    第22条
    評議員会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
    2  
    前項の規定にかかわらず、評議員は、理事に対し、評議員会の目的である事項および招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
    3  
    前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
    4  
    第2項の請求をした評議員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、評議員会を招集することができる。
    (1) 請求後遅滞なく招集の手続が行われない場合。
    (2) 請求があった日から6週間以内の日を評議員会の日と
       する招集の通知が発せられない場合。
    5  
    評議員会を招集するときは、開催日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項および目的である事項(当該目的である事項が議案となるものを除く。)に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあっては、その旨)を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。
    6  
    前項の規定にかかわらず、評議員会は、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
  • (議長)
    第23条
    評議員会の議長は、評議員会会長がこれに当たる。なお、評議員会会長が出席できないときは、その評議員会において、出席した評議員の互選により選出する。
  • (決議)
    第24条
    評議員会の決議は、「法人法」第189条第2項に規定する事項およびこの定款に別段の定めがあるものを除き、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  • (決議の省略)
    第25条
    理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
  • (報告の省略)
    第26条
    理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。
  • (議事録)
    第27条
    評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、議長はこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

第5章 役員等および理事会

  •  第1節 役員等
  • (種類および定数)
    第28条
    本財団に、次の役員を置く。
     
    (1) 理事7名以上13名以内
     
    (2) 監事1名以上3名以内
    2  
    本財団に、会計監査人を置く。
    3  
    理事のうち、1名を理事長とし、1名を常務理事とする。
    4  
    前項の理事長をもって「法人法」の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
  • (選任等)
    第29条
    理事および監事並びに会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。
    2  
    代表理事および業務執行理事は、理事会の決議により、理事の中から選定する。
    3  
    監事および会計監査人は、本財団の理事および評議員並びに使用人を兼ねることができない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
    4  
    理事のうちには、理事、監事又は評議員のいずれか1人およびその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
    5  
    監事のうちには、監事、理事又は評議員のいずれか1人およびその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、監事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
    6  
    他の同一の団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
    7  
    理事、監事又は会計監査人に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
  • (理事の職務・権限)
    第30条
    理事は、理事会を構成し、法令およびこの定款の定めるところにより、本財団の業務の執行の決定等に参画する。
    2  
    理事長は、本財団を代表し、その業務を執行する。
    3  
    常務理事は、理事長を補佐し、本財団の業務を執行する。また、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、評議員会および理事会の招集並びに理事会議長の職務を代行する。
    4  
    理事長および常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
  • (監事および会計監査人の職務・権限)
    第31条
    監事は、次に掲げる職務を行う。
     
    (1) 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところに
       より、監査報告を作成すること。
     
    (2) 本財団の業務および財産の状況の調査をすること並びに
       各事業年度に係る計算関係書類および事業報告を監査する
       こと。
     
    (3) 理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を
       述べること。
     
    (4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれ
       があると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する
       事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、
       遅滞なく、その旨を評議員会および理事会に報告する
       こと。
     
    (5) 前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事
       会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日
       から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の
       日を理事会とする理事会の招集の通知が発せられない
       場合は、直接理事会を招集すること。
     
    (6) 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他
       法令で定めるものを調査すること。この場合において、
       法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項が
       あると認めるときは、その調査の結果を評議員会に
       報告すること。
     
    (7) 理事が本財団の目的の範囲外の行為その他法令若しく
       は定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をする
       おそれがある場合において、当該行為によって本財団
       に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事
       に対し、当該行為をやめることを請求すること。
     
    (8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
    2  
    会計監査人は、次に掲げる職務を行う。
     
    (1) 第10条第1項第3号から第6号までの書類を監査し、
       法令で定めるところにより、会計監査報告を作成
       すること。
     
    (2) 理事の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しく
       は定款に違反する重大な事実があることを発見した
       ときは、遅滞なく、これを監事に報告すること。
     
    (3) その他会計監査人に認められた法令上の権限を
       行使すること。
  • (任期)
    第32条
    理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
    2  
    監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
    3  
    任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、退任した役員の任期の満了する時までとする。
    4  
    第28条第1項に定める役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
    5  
    会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
    6  
    会計監査人は、前項の定時評議員会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時評議員会において再任されたものとみなす。
  • (解任)
    第33条
    理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、その理事又は監事を解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
     
    (1) 職務上の義務に反し、又は職務を怠ったとき。
     
    (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、
       又はこれに堪えないとき。
    2  
    会計監査人が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、その会計監査人を解任することができる。
     
    (1) 職務上の義務に反し、又は職務を怠ったとき。
     
    (2) 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
     
    (3) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、
       又はこれに堪えないとき。
    3  
    監事は、会計監査人が前項のいずれかに該当するときは、監事全員の同意によりその会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨および解任の理由を解任後最初に招集される評議員会に報告しなければならない。
  • (報酬等)
    第34条
    役員には、その職務執行の対価として報酬等を支給することができる。
    2  
    役員には、その職務を行うために要する費用 の支払いをすることができる。
    3  
    前2項に関し必要な事項は、評議員会で定める。
    4  
    会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。
  • (責任の免除又は限定)
    第35条
    本財団は、役員および会計監査人の「法人法」第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
    2  
    本財団は、理事(業務執行理事又は当法人の使用人でないものに限る)又は監事との間で、一般社団・財団法人法の第198条において準用される第111条第1項の役員の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
  • (名誉理事)
    第36条
    本財団に、名誉理事若干名を置くことができる。
    2  
    名誉理事は、理事長の諮問に応え、理事長に対し、意見を述べる。
    3  
    名誉理事は、学識経験者のうちから、理事会において選任する。
    4  
    名誉理事は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
  •  第2節 理事会
  •  
  • (構成)
    第37条
    本財団に、理事会を置く。
    2  
    理事会は、すべての理事で組織する。
  • (権限)
    第38条
    理事会は、次の職務を行う。
     
    (1) 本財団の業務執行の決定
     
    (2) 理事の職務の執行の監督
     
    (3) 代表理事および業務執行理事の選定および解職
    2  
    理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
     
    (1) 重要な財産の処分および譲受け
     
    (2) 多額の借財
     
    (3) 重要な使用人の選任および解任
     
    (4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更および廃止
     
    (5) 理事の職務の執行が法令および定款に適合することを確保
       するための体制、その他本財団の業務の適正を確保する
       ために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
     
    (6) 第35条第1項の責任の免除および同条第2項の責任限定
       契約の締結
    3  
    本財団が保有する租税特別措置法第40条第1項後段の適用を受けた株式について、その議決権を行使するときは、あらかじめ理事総数の3分の2以上の承認を受けなければならない。
  • (種類および開催)
    第39条
    理事会は、通常理事会および臨時理事会の2種類とする。
    2  
    通常理事会は、毎事業年度3回開催する。
    3  
    臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
     
    (1) 理事長が必要と認めたとき。
     
    (2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を示して
       理事長に招集の請求があったとき。
     
    (3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があっ
       た日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の
       招集の通知が発せられない場合に、その請求をした
       理事が招集したとき。
     
    (4) 第31条第1項第5号の規定により、監事から理事長に
       招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
  • (招集)
    第40条
    理事会は、理事長が招集する。
    2  
    前項の規定にかかわらず、前条第3項第3号により理事が招集する場合は当該理事が、前条第3項第4号後段により監事が招集する場合は当該監事が、理事会を招集する。
    3  
    理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
    4  
    理事会を招集するときは、開催日の1週間前までに、各理事および各監事に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面または電磁的方法をもって通知を発しなければならない。
    5  
    前項の規定にかかわらず、理事会は、理事および監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
  • (議長)
    第41条
    理事会の議長は、理事長がこれに当たる。なお、理事長が出席できないときは、その理事会において、出席した理事の互選により選出する。
  • (決議)
    第42条
    理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるものを除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  • (決議の省略)
    第43条
    理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
  • (報告の省略)
    第44条
    理事、監事又は会計監査人が理事および監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会に報告することを要しない。
    2  
    前項の規定は、第30条第4項の規定による報告については、適用しない。
  • (議事録)
    第45条
    理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した理事長および監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

第6章 委員会

  • (選考委員会)
    第46条
    本財団に、第4条第1項各号の助成又は褒賞の対象となるものを選考するため、選考委員会を設置する。
    2  
    選考委員会は、15名以上27名以内の委員をもって組織する。
    3  
    委員は、学識経験者のうちから、理事会が選任し、理事長が委嘱する。
    4  
    委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
    5  
    補欠または増員により選任された委員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
  • (その他委員会)
    第47条
    本財団の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
    2  
    委員会の委員は、学識経験者のうちから、理事会が選任し、理事長が委嘱する。
    3  
    委員会の任務、構成および運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第7章 事務局

  • (設置等)
    第48条
    本財団の事務を処理するため、事務局を置く。
    2  
    事務局には、事務局長および所要の職員を置く。
    3  
    事務局長は、理事会が任免する。
    4  
    事務局の職員は、理事長が任免する。
    5  
    事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第8章 定款の変更等

  • (定款の変更)
    第49条
    この定款は、評議員会において、第3条に規定する目的、第4条に規定する事業、第14条に規定する評議員の選任の方法および第17条に規定する評議員の解任の方法を含めて、議決に加わることができる評議員の3分の2以上の決議を経て変更することができる。ただし、第51条に規定する公益目的取得財産残額の贈与については変更することができない。
  • (解散)
    第50条
    本財団は、「法人法」第202条第1項、第2項および第3項に規定する事由により解散する。
  • (公益目的取得財産残額の贈与)
    第51条
    本財団が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、「認定法」第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1か月以内に、理事会の決議を経た後、評議員会の決議を経て、類似の事業を目的とする公益法人、国若しくは地方公共団体又は同法第5条17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
  • (残余財産の処分)
    第52条
    本財団が清算する場合において有する残余財産は、理事会の決議を経た後、評議員会の決議を経て、国、地方公共団体又は類似の事業を目的とする他の公益法人等に贈与するものとする。

第9章 公告

  • (公告)
    第53条
    本財団の公告は、電子公告による。
    2  
    やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法によるものとする。

第10章 補則

  • (委任)
    第54条
    法令およびこの定款に定めるもののほか本財団の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
  • 附則1
    この定款は、本財団が移行認定を受け移行の登記をした日から施行する。
    2  
    本財団が公益財団法人への移行の登記をしたときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
    3  
    本財団の最初の評議員は、第14条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
      井村 裕夫  郷  通子  佐藤 公道  猿田 享男
      鈴木 昭憲  竹田 美文  永井 克孝  野本亀久雄
      野依 良治  廣部 雅昭  濵岡 利之
    4  
    本財団の最初の代表理事および業務執行理事は、第29条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
      代表理事(理事長)   内藤 晴夫
      業務執行理事(常務理事)石井 三郎
    5  
    本財団の最初の会計監査人は、 第29条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
      有限責任監査法人トーマツ