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臨床研究法施行にともなう公表について
臨床研究法の平成30年4月1日に施行にともない、平成30年2月28日付「臨床研究法施行規則の施行等について(医政経発、医政研発、0228第1号)」にもとづき、当財団のおこなう研究助成について以下のとおり公表いたします。
(ア)当財団は、「定款」に「人類の疾病の予防と治療に関する自然科学」研究を奨励し、もって学術の振興と人類の福祉に寄与することを目的とする」と定めて、ウエブページに公表しており、不特定多数の利益の増進を目的として活動しております。
(イ)すべての助成の申請要領におきまして、研究テーマを特定の医薬品等製造販売業者の医薬品等に係わる研究に限定しておりません。
(ウ)すべての助成の申請要領におきまして、申請者資格を特定の研究者または特定の医療機関に限定しておりません。
(エ)すべての助成の申請につきましては、当財団のウエブページを介して行っており、申請の機会は一般に開放しております。
(オ)選考は、独立した選考委員会にて公正かつ適正に実施しております。
(カ)選考は、外部の専門家のみにより構成された選考委員会において実施しております。
(キ)すべての助成金受領者は、受領した助成金名、受領者氏名、研究テーマをウエブページ他で公表しております。
(ク)すべての助成金は、受領者から「研究報告書」の提出を求めております。
以上